事故にあった動物に遭遇したら

亡くなった動物を見つけたら

所有者不明の場合に引き取りされます。

(私有地なら公道に出しておく)

 

 

 

習志野市・・・クリーンセンター 業務課  047-453-5374

船橋市・・・・環境衛生課  047-436-2404

花見川区・・・環境事務所  043-259-1146

 

 

里親探しについて
子猫はTNR活動において、地域ねこにはしたくないのでできるだけ里親さんを

探しています。
親ねこが連れてきてくれない限り保護できない可能性が強い。
やむなく地域ねこになる場合もあります。
親ねこと一緒に保護できれば、親は不妊手術をしてください。
子猫の里親探しはお手伝いいたします。また、あくまでも相談者さんが子猫を預かって  いただくのが原則となります。

   身近な方への譲渡 ブログにての掲載・ポスター作り
   それで見つからない場合はネット里親サイトへ「里親募集中」を出します。
   
   譲渡条件は・・・健康診断済・ノミダニ駆除済・ワクチン接種済でのお渡しです。
             飼育環境の確認をさせていただきます。
             お渡しはお届けにて。
             誓約書2通のサインお願いします。
             大きくなったら画像の提供をお願いしています。
これまで3年間に及び、すべての里親さんから画像届いています。
メール・ライン・お手紙・年賀状にて、大きくなり幸せになった姿を見せて頂いています。
             ボランティアをやっていて良かったと思える瞬間です。
3か月未満の子猫は健康診断・ノミダニ駆除等をおこないトライアルで。


             
犬・猫の殺処分ゼロをめざしています。
殺処分される犬・猫の頭数は年々減ってはいますが(2014年は全国で13万匹)
東京オリンピックまでにゼロにするには・・・殺処分される数の80%は生まれてまもない子猫だからです。
捨てないで!努力してください!
里親を見つけてください!
生まれないためにTNRをしてください。
ボランティアに相談してください!!
人の身勝手で捨てられたねこ達を可哀想だと思い、エサやりをする それは、人としての温かい人情です。  でも・・増えないようにしてください!!
これが1番重要な事です。

★全国でも殺処分をゼロにした「市」も最近ではあります。★

 


◆TNRって
TNR活動とはT・・・・Trap  捕獲   

       N・・・・Neute  不妊手術 

       R・・・・Return 元の場所へ戻す

手術すればねこどうしの喧嘩も無くなります。
これ以上子猫を生み増やさなくなります。
交通事故にあう確率も少なくなります。
感染症の予防になります。
尿臭も軽減されます。

手術をしたという印は オスが右 メスが左に耳カット入れてあります。

(さくらみみ)と言います。
◆1代限りの命となります。地域住民の皆さんで温かく見守っていただきたいです。
地域ねこの寿命は3年~5年と飼い猫よりずっとずっと短い寿命です。

このTNR活動には手術代の資金が必要です。
皆様のご協力をお願いいたします。

 

           どうぶつ愛護について

 

(目的)

 

第1条 この法律は、動物の虐待及び遺棄の防止、動物の適正な取扱いその他動物の健康及び安全の保持等の動物の愛護に関する事項を定めて国民の間に動物を愛護する気風を招来し、生命尊重、友愛及び平和の情操の涵養に資するとともに、動物の管理に関する事項を定めて動物による人の生命、身体及び財産に対する侵害並びに生活環境の保全上の支障を防止し、もつて人と動物の共生する社会の実現を図ることを目的とする。

 

《改正》平11法221
《改正》平24法079

 

(基本原則)

 

第2条 動物が命あるものであることにかんがみ、何人も、動物をみだりに殺し、傷つけ、又は苦しめることのないようにするのみでなく人と動物の共生に配慮しつつ、その習性を考慮して適正に取り扱うようにしなければならない。

 

《改正》平11法221

 

 何人も、動物を取り扱う場合には、その飼養又は保管の目的の達成に支障を及ぼさない範囲で、適切な給餌及び給水、必要な健康の管理並びにその動物の種類、習性等を考慮した飼養又は保管を行うための環境の確保を行わなければならない。

 

《追加》平24法079

 

(普及啓発)

 

第3条 国及び地方公共団体は、動物の愛護と適正な飼養に関し、前条の趣旨にのつとり、相互に連携を図りつつ、学校、地域、家庭等における教育活動、広報活動等を通じて普及啓発を図るように努めなければならない。

 

《追加》平11法221
《改正》平17法068

 

(動物愛護週間)

 

第4条 ひろく国民の間に命あるものである動物の愛護と適正な飼養についての関心と理解を深めるようにするため、動物愛護週間を設ける。

 

《改正》平11法221

 

 動物愛護週間は、9月20日から同月26日までとする。

 

 国及び地方公共団体は、動物愛護週間には、その趣旨にふさわしい行事か実施されるように努めなければならない。

 

 

 

罰則

 

愛護動物 をみだりに殺し又は傷つけた場合は、2年以下の懲役又は200万円以下の罰金に処されます。また、愛護動物に対し、みだりに、給餌若しくは給水をやめ、酷使し、又はその健康及び安全を保持することが困難な場所に拘束することにより衰弱させること、自己の飼養し、又は保管する愛護動物であって疾病にかかり、又は負傷したものの適切な保護を行わないこと、排せつ物の堆積した施設又は他の愛護動物の死体が放置された施設であって自己の管理するものにおいて飼養し、又は保管することその他の虐待を行った者は、100万円以下の罰金に処され、遺棄した者も、100万円以下の罰金に処されます。